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令和6年能登半島地震で被災した方へ

生活福祉資金の特例貸付生活福祉資金の特例貸付

緊急小口資金について

緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用をお貸しします。

令和6年能登半島地震で被災した方に、当面の生活費をお貸しします。
対象者
令和6年能登半島地震で被災し、特例措置の対象となる地域※にお住まいで当面の生活費が必要な世帯が対象になります。

※石川県、新潟県、富山県、福井県の全域

貸付上限額
10万円以内 ※次に当てはまる場合は20万円までの貸付が受けられます。

    1.世帯員の中に死亡者がいるとき。

    2.世帯員に要介護者がいるとき。

    3.世帯員が4人以上いるとき。

    4.前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき。

据置期間(返済開始までの期間)
1年以内
返済期限
2年以内
貸付利子・保証人
無利子・保証人不要
お申込み先