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離職や解雇、やむを得ない休業等で生活に困窮する方へ

生活福祉資金の特例貸付生活福祉資金の特例貸付

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  • 生活福祉資金の特例貸付 制度概要
緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)について、
申請期間は令和4年9月30日で終了となりました。
返済免除の手続きに関するお知らせ

緊急小口資金・総合支援資金 制度概要

  • 緊急小口資金 詳しくはこちら

    新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少した世帯に、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費をお貸しします。



    ※労働金庫と取扱郵便局での対応は
    令和2年9月30日(水)で終了しました。

  • 総合支援資金 詳しくはこちら

    新型コロナウイルス感染症の影響によって失業したり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な世帯に、生活の立て直しまでの一定期間(3か月)の生活費をお貸しします。

今回の特例措置では、二つの資金とも、
返済時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の返済を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。

具体的な取扱いについて、次のとおり資金種類ごとに一括して返済免除を行います。

返済免除のポイント
  • 返済免除は、資金の種類ごとにして行います。
    ①緊急小口資金、②総合支援資金の初回貸付分、③総合支援資金の延長貸付分、④総合支援資金の再貸付です。
  • 返済免除は、社会福祉協議会に対して、申請が必要です。
    (※非課税であれば自動的に免除されるわけではありません。)
    (※免除決定時点で返済している金額は免除対象外です。)
  • 申請期限については、都道府県社会福祉協議会からのご案内文書等によりご確認ください。​
  • 借受人と世帯主が均等割・所得割いずれも住民税非課税であれば、返済免除の対象とします。そのほかの世帯員の課税状況は問いません。
  • 免除要件等は、資金種類により異なります。(下記図参照)​
  • 上記以外にも、借受人の死亡や失踪宣告、自己破産、生活保護受給、精神保健福祉手帳(1級)または身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けた場合等の返済中も返済困難な状況があれば、全部または一部の返済を免除できる場合があります。
  • 返済免除の手続きは、借受人に社会福祉協議会から個別にご案内します。
    ​転居等で申請時と住所が異なる場合は、貸付申請の手続きをした社会福祉協議会まで​ご連絡ください。
  • 免除要件など
    資金種類 免除要件 免除上限額 返済開始時期
    ※免除とならない場合等
    緊急小口資金​
    令和4年3月末までに申請された分​
    令和3年度又は​令和4年度が​住民税非課税 20万円 令和5年1月~
    緊急小口資金​
    令和4年4月以降に申請された分​
    令和5年度が​住民税非課税​ 20万円 令和6年1月~
    総合支援資金(初回貸付分)​
    令和4年3月末までに申請された分​
    令和3年度又は​令和4年度が​住民税非課税 45万円(単身世帯)
    60万円(2人以上世帯)
    令和5年1月~
    総合支援資金(初回貸付分)
    令和4年4月以降に申請された分​
    令和5年度が​住民税非課税 45万円(単身世帯)
    60万円(2人以上世帯)
    令和6年1月~
    総合支援資金(延長貸付分)​ 令和5年度が​住民税非課税 45万円(単身世帯)
    60万円(2人以上世帯)
    令和6年1月~
    総合支援資金(再貸付)​​ ​令和6年度が​住民税非課税 45万円(単身世帯)
    60万円(2人以上世帯)
    令和7年1月~
    ※1 返済開始時期については貸付を受けた時期により異なる場合があります。また、借受人の希望により据置期間を短く設定した場合、この限りではありません。​
    ※2 返済免除後も、自立相談支援機関等による継続的な支援が受けられるようフォローアップします。

    これらを通じて、
    非正規の方や個人事業主の方をはじめ
    生活に困窮された方の
    セーフティネットを強化いたします。

    これらを通じて、非正規の方や個人事業主の方をはじめ生活に困窮された方のセーフティネットを強化いたします。