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新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ

住居確保給付金住居確保給付金

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  • 住居確保給付金 制度概要
3か月間の再支給の申請期限を令和5年3月末日まで延長しています。(求職活動要件を緩和しています。)​

実施概要

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、

市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。

(※)生活保護制度の住宅扶助額


支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。

3か月間の再支給の申請期限を令和5年3月末日まで延長しています。​
また、原油価格・物価高騰等総合緊急対策により、求職活動要件を緩和しています。​

対象要件

  • 主たる生計維持者が
    離職・廃業後2年以内である場合
     もしくは
    ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
  • 直近の月の世帯収入合計額が、
    市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
  • 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
  • 求職活動要件として
    • (1)の①の場合
      ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
      具体的には
      ・ハローワークへの求職申込、職業相談(月1回)
      ・企業への応募、面接(月1回)
    • (1)の②の場合
      誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
      具体的には
      ・生活再建への支援プランに沿った活動
      (家計の改善、職業訓練等)

以上が要件となります。


※令和5年3月末日までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能です。

支給額について

支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。

<支給イメージ>

○世帯収入額が基準額以下の場合
→ 家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限)

世帯収入額が基準額以下の場合のイメージ

○世帯収入額が基準額を超える場合
→ 基準額+家賃額-世帯収入額 を支給(ただし、住宅扶助額が上限)

住居確保給付金はこれまでは離職・廃業した方が対象であったところ、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業により収入低下した方等も支給対象としたことに鑑み、令和2年7月分の住居確保給付金から(※)、以下の②の算定方法で支給されます。

世帯収入額が基準額を超える場合のイメージ

※令和2年4月分の住居確保給付金から受給されている方は、4月分に遡って、②の算定方法で支給されます。

東京都特別区の場合、支給上限額は下記の通りです。

支給上限額(東京都特別区の場合)

世帯の人数 1人 2人 3人
支給上限額
(月額)
53,700円 64,000円 69,800円