主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、
市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。
(※)生活保護制度の住宅扶助額
支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産仲介業者等へ、自治体から直接支払われます。
以上が要件となります。
支給額はお住いの市区町村や世帯の人数によって異なります。詳細やお問い合わせ先は、▶申請・相談窓口からご確認ください。
<支給イメージ>
○世帯収入額が基準額以下の場合
→ 家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限)
○世帯収入額が基準額を超える場合
→ 基準額+家賃額-世帯収入額 を支給(ただし、住宅扶助額が上限)