やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
メニュー

離職や解雇、やむを得ない休業等で生活に困窮する方へ

生活福祉資金の特例貸付生活福祉資金の特例貸付

総合支援資金 よくある質問

※申請受付は令和4年9月30日で終了となりました。

「新型コロナウイルス感染症の影響を受け」という要件が存在しますが、具体的にどのような影響を受けたかを、どのように証明すればよいですか。
新型コロナウイルス感染症の影響があることは、「収入の減少状況に関する申立書」に記載することで証明できます。給与明細等の確認書類等を用意していただく必要はありません。
収入の減少について具体的にどのように証明すればよいですか。
収入の減少については、「収入の減少状況に関する申立書」に記載することで証明できます。給与明細等の確認書類等を用意していただく必要はありません。
貸付要件について収入減少の大きさは関係しますか。
貸付要件において、収入の減少の大きさは問いません。
収入の減少が少額の場合、貸付の金額も少なくなりますか。
収入減少の状況については、あくまでも貸付対象に該当するか否かの観点で確認を行うものであり、 収入の減少具合によって貸付金額が決められることはありません。 ご希望額等を踏まえて決定されます。
収入が減少する前の収入と比べて、翌月は減少がなかったが、翌々月に減少した場合は貸付の対象となりますか。
対象となります。
貸付申込みについて、代理申請を行うことはできますか。
新型コロナウイルス感染症への罹患や罹患者への濃厚接触により、借入申込者が申請に行けない場合、 親族等による代理申請を行うことも可能です。 まずは電話等でお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会へご相談ください。
事業の運転資金として貸付を受けることはできますか。
本貸付は、あくまでも生活再建までの間に必要な生活費用を貸し付けるものであり、事業の運転資金を貸し付けるものではありません。
事業の資金繰りについては、「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」や「持続化給付金」があります。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」については、
    日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
「持続化給付金」については、
    持続化給付金事業コールセンター:0120-279-292
へお問い合わせください。
外国人でも貸付を受けることができますか。
外国籍の方がいる世帯であっても、貸付の対象となります。貸付にあたっては、日本国籍の方と同様、資金の使途や必要性、償還能力、残りの在留期間等を勘案の上で、決定されます。
自営業・フリーランス・個人事業主でも貸付を受けることができますか。
世帯員の就業形態や職種は問いません。 世帯員に個人事業主の方がいる場合も貸付対象となります。
生活保護を受給していますが、貸付を受けることができますか。
生活保護を受給されている方は、貸付の対象外となります。