※申請受付は令和4年9月30日で終了となりました。
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用をお貸しします。
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とします。
ただし、令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで据置期間を延長します。
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
※市区町村社会福祉協議会では、窓口での感染防止の観点から、郵送でのやり取りを原則にしている場合がありますので、まずは、市区町村社会福祉協議会のホームページをご覧いただくかお電話により、取扱をご確認ください。