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離職や解雇、やむを得ない休業等で生活に困窮する方へ

生活福祉資金の特例貸付生活福祉資金の特例貸付

総合支援資金(初回貸付)について、申請期間は令和4年9月30日で終了となりました。
償還免除の手続きに関するお知らせ

総合支援資金について

※申請受付は令和4年9月30日で終了となりました。

総合支援資金(主に失業された方等向け)

生活再建までの間に必要な生活費用をお貸しします。

生活再建までの間に必要な生活費用をお貸しします。
対象者
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。

貸付上限額
  • (二人以上世帯)月20万円以内
  • (単身世帯)月15万円以内
    貸付期間:原則3月以内
据置期間
1年以内

ただし、令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで据置期間を延長します。

償還期限
10年以内

今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。

貸付利子・保証人
無利子・不要
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