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生活福祉資金の特例貸付生活福祉資金の特例貸付

緊急小口資金 よくある質問

※申請受付は令和4年9月30日で終了となりました。

「新型コロナウイルス感染症の影響を受け」という要件が存在しますが、具体的にどのような影響を受けたかを、どのように証明すればよいですか。
新型コロナウイルス感染症の影響があることは、「収入の減少状況に関する申立書」に記載することで証明できます。給与明細等の確認書類等を用意していただく必要はありません。
収入の減少について具体的にどのように証明すればよいですか。
収入の減少については、「収入の減少状況に関する申立書」に記載することで証明できます。給与明細等の確認書類等を用意していただく必要はありません。
貸付要件について収入減少の大きさは関係しますか。
貸付要件において、収入の減少の大きさは問いません。
収入の減少が少額の場合、貸付の金額も少なくなりますか。
収入減少の状況については、あくまでも貸付対象に該当するか否かの観点で確認を行うものであり、 収入の減少具合によって貸付金額が決められることはありません。 ご希望額等を踏まえて決定されます。
収入が減少する前の収入と比べて、翌月は減少がなかったが、翌々月に減少した場合は貸付の対象となりますか。
対象となります。
貸付申込みについて、代理申請を行うことはできますか。
新型コロナウイルス感染症への罹患や罹患者への濃厚接触により、借入申込者が申請に行けない場合、 親族等による代理申請を行うことも可能です。 まずは電話等でお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会へご相談ください。
事業の運転資金として貸付を受けることはできますか。
本貸付は、あくまでも生活再建までの間に必要な生活費用を貸し付けるものであり、事業の運転資金を貸し付けるものではありません。
事業の資金繰りについては、「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」や「持続化給付金」があります。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」については、
    日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
「持続化給付金」については、
    持続化給付金事業コールセンター:0120-279-292
へお問い合わせください。
外国人でも貸付を受けることができますか。
外国籍の方がいる世帯であっても、貸付の対象となります。貸付にあたっては、日本国籍の方と同様、資金の使途や必要性、償還能力、残りの在留期間等を勘案の上で、決定されます。
自営業・フリーランス・個人事業主でも貸付を受けることができますか。
世帯員の就業形態や職種は問いません。 世帯員に個人事業主の方がいる場合も貸付対象となります。
貸付金額が上限の20万円となる要件に、「世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき」 とありますが、診断書を提出する必要はありますか。
必要ありません。
生活保護を受給していますが、貸付を受けることができますか。
生活保護を受給されている方は、生活福祉資金の特例貸付の対象外となります。
但し、生活保護を申請し、生活保護費が支給されるまでの間の生活費を必要とする場合には、従来の生活福祉資金の貸付制度において貸付を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
貸付金額が上限の20万円となる要件に、「小学校等」とありますが、具体的にどのような施設を指しますか。
  • 小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課題を置くものに限る)、特別支援学校(すべての部)
  • 放課後児童クラブ、放課後デイサービス
  • 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等が該当します。
「風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子」とありますが、 具体的にどのような子どもが該当しますか。
  • 新型コロナウイルスに感染した者
  • 発熱等の風邪症状がみられる者
  • 新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者が該当します。