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緊急小口資金等の特例貸付特例貸付の返済でお悩みの方へ

返済の免除返済にお困りの方へ

緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)について、
申請期間は令和4年9月30日で終了となりました。
通常貸付について、詳しくはこちら→厚労省HP生活福祉資金貸付制度のご案内

コロナ特例貸付の返済にお困りの方へ

~返済時期を遅らせる猶予(ゆうよ)の方法があります~

たとえば、次のような事情で緊急小口資金等の返済に
お困りではありませんか?

  • 災害にあってしまった
  • 仕事をなくしてしまった
  • 収入が低くて生活が苦しい
  • 多重債務がある
  • 病気で動けない
  • 他の借金も返済を遅らせている
  • DV(家庭内暴力)から逃げている
  • 公共料金をずっと滞納している

返済時期を遅らせること(猶予(ゆうよ))ができる場合があります

このほか、毎月の返済額を減らす方法もあります

まずはお気軽にご相談ください

返済に関する具体的なご相談はこちら

お住まいの地域の社会福祉協議会
※連絡先は、社会福祉協議会から届いた案内文書や、ホームページ等からご確認ください

その他制度に関するお問合せはこちら

生活福祉資金貸付相談コールセンター
0120-46-1999
(平日9:00-17:00、土日祝除く)