生活福祉資金の特例貸付
返済免除について よくある質問
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どのような人が免除になりますか?
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借受人・世帯主の両方が住民税非課税の場合は免除の対象になります。
資金種類(緊急小口資金、総合支援資金(初回)、総合支援資金(延長)、総合支援資金(再貸付))ごとに毎年免除判定を行います。免除要件は以下の通りとなります。
・【令和4年3月末までの申請分】緊急小口資金、総合支援資金(初回)・・・令和3年度もしくは4年度において住民税非課税の場合
・【令和4年4月以降の申請分】緊急小口資金、総合支援資金(初回)・・・令和5年度において住民税非課税の場合
・総合支援資金(延長)・・・令和5年度において住民税非課税の場合
・総合支援資金(再貸付)・・・令和6年度において住民税非課税の場合
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免除の申請はどこでできますか?
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申請方法はお住まいの都道府県社会福祉協議会によって異なりますので、 お手元に届いた免除申請のご案内をご確認ください。申請手続きや書類の記入方法がご不明の場合は、お住まいの地域の社会福祉協議会にお問い合わせください。
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免除に必要な書類は何ですか?
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免除申請書、住民票、判定年度の借受人と住民票記載の世帯主の非課税証明書になります。
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免除の申請書が届きません。
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お住まいの都道府県社会福祉協議会にお問い合わせください。
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免除の申請を忘れてしまいました。どうしたら良いですか。
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お住まいの都道府県社会福祉協議会にお問合せください。
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転居により住所が変わっているのですが、どうしたら良いですか。
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貸付を受けた(転居前に住んでいた)都道府県社会福祉協議会にご連絡ください。
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住民税の所得割のみ非課税なのですが、免除の対象になりますか。
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対象にはなりません。住民税の均等割が非課税の場合のみ対象となります。
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住民税非課税以外に免除になる条件はないですか。
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返済期間中に生活保護を受給した場合や、重度障害となった場合等、返済期間中にも免除となる場合があります。
該当する場合、免除になる可能性がありますので、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会にご相談ください。
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免除にはならないが、返済が苦しいです。
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返済時期を遅らせる猶予の方法や、月々の返済額を少なくする少額返済等も実施しております。お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会にご相談ください。