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離職や解雇、やむを得ない休業等で生活に困窮する方へ

生活福祉資金の特例貸付生活福祉資金の特例貸付

緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)について、
申請受付は令和4年9月30日で終了となりました。
申請やお問合わせ先は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会です。

※総合支援資金の再貸付は延長しておりません。

生活福祉資金の特例貸付 ご意見フォーム

今後の制度・運用改善の参考とさせていただくため、制度や運用に関するご意見がございましたら、以下のフォームまでお寄せください。
なお、個別具体的な事案について、原則として回答はいたしませんので、ご了承ください。

ご意見によっては都道府県等に確認を行う場合がありますので、差し支えなければ氏名、お住まいの地域、メールアドレス、電話番号を入力いただきますようお願いいたします。

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