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令和6年能登半島地震で被災した方へ

生活福祉資金の特例貸付生活福祉資金の特例貸付

災害特例貸付(緊急小口資金)よくある質問

令和6年能登半島地震の特例貸付はどちらで申し込みできますか。
窓口はお住まいの市区町村の社会福祉協議会になります。まずはご相談ください。
被災して他県に避難しているのですが、住所と違う場所から申し込みはできますか。
申し込みできます。避難先の市区町村社会福祉協議会にご相談ください。 なお、避難先からすぐに避難元であるお住まいの市区町村に戻る予定であれば、そちらの社会福祉協議会へご相談ください。
過去に生活福祉資金の貸付(新型コロナウイルス特例措置を含む)を受けているのですが、申し込みはできますか。
過去に生活福祉資金の貸付(新型コロナウイルス特例措置を含む)を受けている方でも申し込みできます。 現在、返済ができていない方もご相談ください。
被災したため、新型コロナウイルス特例貸付の返済が難しいのですが、どうしたらよいでしょうか。
返済開始時期を遅らせる「猶予」ができる場合があります。まずはお住まいの市区町村の社会福祉協議会へご相談ください。
いくらまで貸付を受けられますか。
原則10万円までですが、次に当てはまる場合は20万円までの貸付が受けられます。

1.世帯員の中に死亡者がいるとき。
2.世帯員に要介護者がいるとき。
3.世帯員が4人以上いるとき。
4.前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき
どのような方が対象になりますか。
令和6年能登半島地震で被災し、特例措置の対象となる地域※にお住まいで当面の生活費が必要な世帯が対象になります。

※石川県、新潟県、富山県、福井県内の全域
いつから返済が始まりますか。
返済は、借りた日から1年以内の据置期間経過後、2年以内に一括または分割により返済していただく必要があります。
申請に必要な書類は何ですか。
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、住民票など身分を証明できる書類が必要になります。 また、口座振り込みを希望する場合は送金のための通帳またはキャッシュカードが必要となります。 なお、身分を証明できる書類が手元に無い場合でも、申し込みできる場合があります。
まずはお住まいの市区町村の社会福祉協議会へご相談ください。
貸付金は、どのように受け取れますか。
原則、申込時に記入していただいた銀行口座に振り込みます。 銀行口座による受け取りが難しい場合は、現金により受け取りできる場合もありますので、お住まいの市区町村の社会福祉協議会へご相談ください。
市区町村の社会福祉協議会以外の窓口はありますか。
避難をしている避難所に、臨時の窓口が開設されている場合には、そちらにご相談いただくことも可能です。
被災した場合に、生活福祉資金の貸付以外の当面の生活費などの支援はありますか。
生活の再建のための給付など、他の支援制度を利用できる場合があります。お住まいの自治体や、内閣府の防災情報のホームページ(被災者支援 : 防災情報のページ - 内閣府 (bousai.go.jp))をご参照ください。