生活福祉資金の特例貸付
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よくある質問
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用をお貸しします。
※石川県、新潟県、富山県、福井県の全域
1.世帯員の中に死亡者がいるとき。
2.世帯員に要介護者がいるとき。
3.世帯員が4人以上いるとき。
4.前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき。
※現在、避難している方は避難先の市区町村の社会福祉協議会にもご相談いただけます。
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